在留資格更新申請の長期化に関して 衆議院議員 まつばら仁 東京26区(目黒区・大田区)

最近、日本では旅行者・在留者を問わず、外国人が増えております。日本の和を乱さないように生活していただきたいものです。一方で、在留外国人の中で平穏に暮らしているのにライフラインの根本である銀行口座が止められてしまうという懸念をうかがいました。あらゆる人の人権をまもる立場から、外国人の在留資格更新申請の長期化に伴う、銀行口座停止などの不利益について問題提起させていただきました。

その質問主意書と政府答弁を国民の皆様に共有させていただきます。

在留資格更新申請の長期化に関する質問主意書

日本に入国する外国人の数は、新型コロナウイルス感染症の影響が収まって以来、増加が続いている。日本での在留資格を求める申請件数も増加しており、出入国在留管理庁が公表する審査にかかる日数も長期化傾向にある。

出入国在留管理庁の審査日数長期化は、平穏に生活する申請者本人はもちろん、日本人を含むその家族の生活にも影響が大きい。在留資格更新申請においては申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは、在留期間の満了の日から二月が経過する日まで引き続き我が国に在留できる「特例期間」となる。本邦内の多くの民間企業も外国人顧客の在留資格更新にかかる審査が特例期間内に満了するとの前提でシステムを組み立てている。一例として、特例期間を過ぎて審査中の外国人名義の銀行口座は凍結される可能性がある。もしも、審査日数の長期化により、特例期間を過ぎても在留資格更新の可否が決定されないケースがあれば、当該申請者及びその家族の基本的人権は守られるべきである。

一 全国の地方出入国在留管理局における在留資格更新申請の処理期間について、申請から許可にいたるまでの平均日数を、令和4年度から令和6年度までそれぞれ第1四半期及び第2四半期の実績値で示されたい。

二 一に関連して、令和4年度から令和6年度の第1四半期及び第2四半期の在留資格更新申請の件数、及び上記申請に係る処分について、特例期間を過ぎても処分がされなかったケースの件数と申請数に対する比率を示されたい。

三 特例期間を過ぎてわが国に滞在する外国人名義の金融機関口座の取扱いについて、金融機関に通達などを行っているか。行っている場合、どのような法規(法律、政令等)に基づいているか。

四 三に関連して、特例期間を過ぎて審査が終了していない外国人名義の金融機関口座の凍結は、申請者及びその家族の生活に大きな影響を及ぼしかねない。政府としての認識如何。

五 在留資格更新申請の審査日数の長期化について、審査日数の短縮を図るため、関連部署の人員増強、オンラインでの申請や審査といったデジタル化など、現状実施している施策はあるか。また、今後実施が予定される、実施を検討している施策があれば明らかにされたい。

在留資格更新申請の長期化に関する質問に対する答弁書

令和6年12月20日

一 全国の地方出入国在留管理局における在留資格更新申請の処理期間

御指摘の「在留資格更新申請」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、在留期間の更新の許可の申請(以下「更新許可申請」という。)については、申請に係る在留資格別の申請から処分までの平均日数等を、四半期ごとに出入国在留管理庁のホームページにおいて公表しているところである。

二 特例期間を過ぎても処分がされなかったケースの件数と比率

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

三 特例期間を過ぎてわが国に滞在する外国人名義の金融機関口座の取扱い

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成三十年二月六日金融庁公表)においては、各金融機関等に対して、「全ての顧客について顧客リスク評価を行うとともに、講ずべき低減措置を顧客リスク評価に応じて判断すること」を求めているところであるが、お尋ねの「特例期間を過ぎてわが国に滞在する外国人名義の金融機関口座」に関する取扱いについて示した通達等はない。

四 外国人名義の金融機関口座の凍結への政府としての認識

御指摘の「特例期間を過ぎて審査が終了していない」状況にならないよう、更新許可申請について、円滑な処理に引き続き努めてまいりたい。

五 在留資格更新申請の審査日数の長期化への政府の対応

お尋ねについては、出入国在留管理庁において、御指摘の「審査日数」が特に長期化している地方出入国在留管理局等の担当部署に職員の応援派遣を行うほか、適正かつ円滑な出入国在留管理行政の遂行のため、必要な人員等の確保に努めてきたところであり、また、審査業務の合理化等を目的として、令和元年七月にオンラインによる更新許可申請の運用を開始し、その後、順次、対象となる在留資格を拡大するなどしてきており、引き続きこれらの取組を進めてまいりたいと考えている。

まつばら仁の意見

外国人名義の金融機関口座の凍結は、申請者及びその家族の生活に大きな影響を及ぼしかねない。との、指摘に対して、政府としての認識につき答弁がいただけなかったのは、非常に残念です。
日本に暮らす人々の生活を守ることは政府の責務であります。

在留期間の更新許可申請の処理期間が長期化していることは、出入国在留管理庁のホームページを見れば明らかです。

例えば、令和5年度 第2四半期(令和6年7月1日~令和6年9月30日)、令和6年度 第2四半期(令和6年7月1日~令和6年9月30日)を比較しますと、
一般的な在留資格である技術・人文知識・国際業務の更新許可申請の処分までの日数は、32.7日から53.1日へと大幅に長期化しています。

これらは、平均日数でありますから、時間がかかる地方やケースによっては、2か月を超える処理期間となることが容易に推定できます。在留期間の満了日から2か月の「特例期間」を過ぎてしまう外国人も相当数存在することは明らかです。悪意あるオーバーステイとはいえないのに、銀行口座が凍結されてしまう外国人が相当数発生してしまうのは、法治国家としてあるまじきことではないでしょうか。

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