証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関して 衆議院議員 まつばら仁 東京26区(目黒区・大田区)

ここ近年、迷惑メールが多くてメールチェックするのに難儀しております。ときに大切なメールを見逃してしまうこともあります。さらに、最近の社会問題になっていますのが、証券会社の口座サイト乗っ取り被害。迷惑メールもその端緒となっているのではないかと懸念しております。若い人・ご年配の人と年齢に関係なく、大切な金融資産がいつに間にか乗っ取られて被害が生じていると聞いて、国民の財産が脅かされていることに憤りを覚えます。

そこで、今回、証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関して問題提起させていただきました。
その質問主意書と政府答弁を国民の皆様に共有させていただきます。

証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関する質問主意書

今年に入り、証券会社のインターネット取引口座が不正アクセスにより乗っ取られ、身に覚えのない株式売買などが行われる被害が相次いで報告されている。昨今、個人投資家が増えるにつれて主流をうかがう、インターネット上の証券取引への信用や国民の資産に深刻な影響を与える問題であると考える。こうした乗っ取り被害の背景には、フィッシング詐欺メールやなりすましメール(スパムメール)を通じたID・パスワードの詐取があると考えられており、営利を目的とした電子メールである特定電子メールの規制が現実の被害防止にどれほど機能しているか問われていると考える。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下、迷惑メール防止法)の第五条では、送信者情報を偽ったメール送信を禁止しており、第八条第一項では、国民が総務大臣または内閣総理大臣に適当な措置を求めることができるとされている。また、第三十四条第一号においては、第五条違反のなりすましメール送信者に対する罰則が規定されている。しかし、一般財団法人日本データ通信協会迷惑メール相談センターが公表している統計によれば、本年に入り毎月十万件以上の迷惑メールが探知されているにもかかわらず、実際に処分・検挙された事例は極めて少ないと考えられる。

迷惑メールの発信者への処分・検挙の実態を明らかにし、厳格な取締りを求めるべく、迷惑メール防止法に関連して、以下のとおり質問する。

一 令和五年度および令和六年度において、第五条違反により、送信者が行政処分または刑事処分を受けた事例の件数を、処分の種類(指導、命令、罰金、懲役等)ごとに、それぞれ可能な限り明らかにされたい。

二 同期間の、総務大臣または内閣総理大臣に対して第八条第一項に基づく申出がなされた件数を可能な限り示されたい。また、それに対する政府の対応状況を可能な限り説明されたい。

三 同期間の、迷惑メール相談センターが探知した迷惑メールのうち、実際に政府が捜査した件数を、捜査対象となったケースの内訳(国内送信者・国外送信者)ごとに、それぞれ可能な限り明らかにされたい。

四 同期間の、証券会社をかたるフィッシング詐欺メールについて、政府による発信者への処分実績があればその件数と処分の種類をそれぞれ可能な限り明らかにされたい。

五 証券会社をかたるフィッシング詐欺メールについて、政府が取り組んでいる具体的な対策があれば明らかにされたい。

六 第三十四条に基づく刑事処分が適用された起訴・有罪判決の件数を、令和五年度分および令和六年度分についてそれぞれ可能な限り示されたい。

七 迷惑メール防止法の厳格な執行を確保するために、政府が今後予定している規制強化や新たな対策の具体的な計画があれば示されたい。

(送信者情報を偽った送信の禁止)
第五条 送信者は、電子メールの送受信のために用いられる情報のうち送信者に関するものであって次に掲げるもの(以下「送信者情報」という。)を偽って特定電子メールの送信をしてはならない。
一 当該電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
二 当該電子メールの送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号

(総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出)
第八条 特定電子メールの受信をした者は、第三条から第五条までの規定に違反して特定電子メールの送信がされたと認めるときは、総務大臣又は内閣総理大臣に対し、適当な措置をとるべきことを申し出ることができる。

第三十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五条の規定に違反した者
二 第七条の規定による命令(第三条第二項の規定による記録の保存に係るものを除く。)に違反した者

証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関する質問に対する答弁書

令和7年5月30日

一 第五条違反により、送信者が行政処分または刑事処分を受けた事例の件数

令和五年度及び令和六年度における特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(「法」)第七条の規定に基づく措置命令の件数並びに法第二十八条の規定に基づく報告の求め及び立入検査の件数はいずれも ゼロ件である。

「指導」については、法第五条に関する行政指導の件数についてのお尋ねであれば、令和五年度が 460件、令和六年度が 554件である。

「刑事処分を受けた事例の件数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二 第八条第一項に基づく申出がなされた件数

法第八条第一項の規定に基づく総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出の件数は、令和五年度が ゼロ件、令和六年度が 7件である。

「対応状況」については、申出のあった事案に対して必要な調査を行っているところであり、その結果に基づき必要があると認めるときは、法に基づく措置その他適当な措置をとることとしている。

三 迷惑メール相談センターが探知した迷惑メールのうち、実際に政府が捜査した件数

「政府が捜査した件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、
仮に警察が検挙した件数を意味するのであれば、
「迷惑メール相談センターが探知した迷惑メール」のうち、警察が検挙した件数についての統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

四 証券会社をかたるフィッシング詐欺メールについて、政府による発信者への処分実績があればその件数

「政府による発信者への処分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、
「証券会社をかたるフィッシング詐欺メール」に関する刑事処分又は行政処分の件数についての統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

五 証券会社をかたるフィッシング詐欺メールについて、政府が取り組んでいる具体的な対策

「証券会社をかたるフィッシング詐欺メール」を含むフィッシングメールに対する対策については、令和七年四月二十二日の犯罪対策閣僚会議で決定した「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」において、
「利用者にフィッシングメールが届かない環境を整備するため、インターネットサービスプロバイダー等のメール受信側事業者や、金融機関、EC事業者、物流事業者、行政機関等のメール送信側事業者等に対して、導入状況も踏まえ、送信ドメイン認証技術(DMARC等)の導入推進を継続して実施するとともに、送信側事業者等に対してなりすましメールの受信拒否を要求するポリシーでの運用を検討するよう働き掛ける。」としているとおりである。

六 第三十四条に基づく刑事処分が適用された起訴・有罪判決の件数

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七 迷惑メール防止法の厳格な執行を確保するために、政府が今後予定している計画

「規制強化」については、現時点において検討していないが、いずれにせよ、法の執行については、法に違反する事案が認められた場合には、法に基づき、厳正に対処していくことなど、引き続き、適切な運用を図ってまいりたい。

まつばら仁の意見

政府側から具体的な数字を答弁していただいたことは評価いたします。

答弁からわかることは、迷惑メール防止法に抵触する事例が増えているということであります。ただ、そうしたことに対して、政府・捜査機関が厳しく対応しているかといえばそうではありません。

迷惑メール相談センターが毎月十万件以上の迷惑メールを探知しているにもかかわらず、政府として、刑事処分又は行政処分の件数を把握できていないのは、政府、および、迷惑メール相談センターの消極姿勢が感じられます。

証券会社をかたるフィッシング詐欺メール対策、および、迷惑メール防止法の厳格な執行について、政府の具体的な対策は聞かれなかった。今回の質問をきっかけに政府の対応を強めていただきたいと思います。

フィッシング詐欺メールに関してお困りのことがありましたら、お知らせください。

「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」犯罪対策閣僚会議 令和7年4月22日 より抜粋

詐欺メール、詐欺SMSによる被害防止等のための取組
(ア)詐欺メール、詐欺SMS等の送信防止・遮断措置
総合対策において、通信事業者によるメールやSMSフィルタリングの活用の拡大等を行ってきたところ、詐欺に誘引するSMSや電子メールについて悪用の実態が認められることから、ネットワーク上でこれらが利用者の端末に届くことを防止する対策を含めた取組を推進し、被害防止に資する取組の実施が困難であれば実効性のある制度整備等を検討する。また、一部の関係事業者において、迷惑SMS等を利用者の端末が受信した際に警告等を行うサービスを提供しているものについて、幅広い利用者層への普及等のため、無償化を含めた効果的な措置を要請するとともに、被害防止機能向上のための方策を検討し、その普及や有効性の向上を図る。
(イ)送信ドメイン認証技術(DMARC等)への更なる対応促進
総合対策を踏まえ、総務省及び警察庁が連名で、金融機関、EC事業者、物流事業者等の事業を所管する省庁に対して、送信ドメイン認証技術(DMARC等)の周知を要請し、同要請を踏まえ、関係省庁から所管する事業者等への各種要請等を行っているところであるが、例えば、令和6年中のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の手口をみると、フィッシングサイト等に誘導する手口のうち約 58 パーセントが電子メールであるなど、詐欺等にドメイン名のなりすましが用いられていることから、その対策を更に推進する必要がある。引き続き、利用者にフィッシングメールが届かない環境を整備するため、インターネットサービスプロバイダー等のメール受信側事業者や、金融機関、EC 事業者、物流事業者、行政機関等のメール送信側事業者等に対して、導入状況も踏まえ、送信ドメイン認証技術(DMARC等)の導入推進を継続して実施するとともに、送信側事業者等に対してなりすましメールの受信拒否を要求するポリシーでの運用を検討するよう働き掛ける。また、関係省庁等が連携し、なりすましの対象となる事業者等に対して、必要に応じて、DMARC等の導入状況等を確認するなどのフォローアップを行う。

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