公道カートの集団走行に関して 衆議院議員 まつばら仁 東京26区(目黒区・大田区)

近年のインバウンド観光客の急増で、渋谷駅周辺での公道カートの集団走行が目に余るようになりました。

写真は、渋谷駅前の光景ですが、私の選挙区の目黒区に入った山手通り沿いでも公道カートの集団走行が目につきます。

今回は、公道カートの集団走行に関して問題提起させていただきました。
その質問主意書と政府答弁を国民の皆様に共有させていただきます。

公道カートの集団走行に関する質問主意書

近年、都心部を中心に、いわゆる公道カート(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二十二条第一号に規定するミニカー。)により集団走行する外国人観光客の姿が頻繁に見受けられるようになり、様々な問題点が指摘されている。

本職が特に懸念するのは、地理に不案内な外国人観光客が集団から逸脱することを避けようとするため、公道カート同士の車間距離が極めて近接して走行し、また逸脱した運転手が集団に早期に復帰するため安全確認を怠り、一時停止や安全運転義務の不履行など、危険を犯しがちな実態についてである。都内において、公道カート同士もしくは当事者の一方が公道カートである接触事故の例は少なくなく、事故の衝撃により公道カート車両が対向車線にはみ出した場合、重大な事故につながる危険性があると考える。また、交差点での信号停止時に先導車を運転するスタッフが車両を安全な場所に移動することなく降車し記念撮影を行う事例、公道カートの利用者が周囲の景観に気をとられ、脇見運転をしている姿がしばしば見受けられることも、深く憂慮するところである。

そこでお尋ねするが、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十六条が定める車間距離保持義務及び同法第七十条が定める安全運転義務は、公道カートについても適用されるか。もし適用されるとすれば、政府は、公道カートの利用者がこれらの道路交通法上の義務を遵守し安全運転を行うよう、取組を進めるべきと考えるが、見解如何。

公道カートの集団走行に関する質問に対する答弁書

令和7年12月23日

御指摘の「道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第二十二条第一号に規定するミニカー」については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十六条及び第七十条の規定が適用されるところ、警察においては、これらの車両を貸し渡すことを業とする者に対し、当該車両の運転者に同法を遵守させるなど、交通安全対策を強化するよう指導を行うとともに、同法に違反する行為が認められた場合には交通指導取締りを実施するなど適切に対処することとしており、引き続き、これらの取組を推進してまいりたい。

まつばら仁の意見

政府でも、公道カート(ミニカー)の危険性を認識していただいており、前向きな答弁いただいたことは評価いたします。

警察においては、これらの車両を貸し渡すことを業とする者に対し、当該車両の運転者に同法を遵守させるなど、交通安全対策を強化するよう指導を行うとともに、同法に違反する行為が認められた場合には交通指導取締りを実施するなど適切に対処することとしている。とのことです。

日本にいらっしゃる外国人にも、日本のルールを守っていただきたいものです。

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