松原仁の活動を報告いたします。
五月八日午後中国瀋陽で発生した日本総領事館への中国武装警察侵入事件は、明らかに在外公館の治外法権を定めたウイーン条約三十一条に反するわが国の主権侵害行為である。また、拘束された北朝鮮の人たちに対する人権の侵害でもある。 総領事館及び北京の日本大使館は、事件発生の初期段階において、北朝鮮の人たちが亡命を求めたであろう行為を、総領事館への不法侵入と把握していた節も見受けられる。北朝鮮による日本人拉致問題をはじめ、外務省の日頃からのわが国の主権意識、人権感覚のなさを露呈したものといえる。 こういう事態が生じた際に、相手国だけではなく、日本の外務省を非難しなければならないのは誠に残念である。 代表及び党執行部は、まずわが党として、中国に対し速やかに原状回復と謝罪を要求すべきである。また、わが国政府に対しても、早急に原状回復することにより、わが国の主権国家としての立場を明らかにすると共に、拘束されている北朝鮮の人たちの人権回復のための措置を講ずるべきことを強く主張すべきである。 右事項につき、代表及び党執行部の迅速な対応を求める。
平成14年5月10日